第10条 一般的な登録のために提出が求められる情報
- 第6条、第7条(1)または(5)に基づき要求される登録には、以下のすべての情報を含まなければならない:
- 以下の事項を含む技術一式文書:
- 附属書VI の1 節に定める製造者または輸入者の身元;
- 附属書VI の2 節に定める物質の識別;
- 附属書VIの3節に定める物質の製造および用途・取扱/使用に関する情報(この情報は、登録者の特定された用途・取扱/使用をすべて表示しなければならない。登録者が適切とみなす場合には、この情報に関連する用途・取扱/使用区分と、暴露区分を含めることができる。);
- 附属書VI の4 節に定める物質の分類および表示;
- 附属書VI の5 節に定める物質の安全な使用に関する指針;
- 附属書VII から附属書XI までの適用により得られる情報の調査要約書;
- 附属書I に基づき求められる場合には、附属書VII から附属書XI までの適用によって得られる情報のロバスト調査要約書;
- (ⅲ)、(iv)、(vi)、(vii)または(b)に基づいて提出された情報のいずれが、製造者または輸入者により選任され、かつ適切な経
験を有する評価者によるレビューを受けているかについての指摘;
- 附属書IX および附属書X に列記されている試験に関する提案;
- 1 トンから10 トンの量の物質については、附属書VI の6 節に定める暴露情報;
- 第119条(2)の情報のいずれについて、製造者または輸入者が第77条(2)(e)に従ってインターネット上で利用可能にすべきではないと考えているかという要請(なぜ公表がその者または他のあらゆる関係者の商業上の利益にとって有害になるかについての正当な根拠を含む)。
- 登録者は、第25条(3)、第27条(6)または第30条(3)を含む場合を除き、登録のために、(ⅵ)や(ⅶ)に基づいて要約した試験報告書全文(full study report)を合法的に所有(legitimate possession)するか、またはそれを引用する許可(permission to refer)を有するものとする。
- 第14条に基づき求められる、附属書Iに規定する書式による化学物質安全性報告書(登録人が適当とみなすならば、本報告書の関連する節には、関連する用途・取扱/使用区分と、暴露区分を含むことができる。)