- 提出日より3 週間以内に化学品庁から第20
条(2)に基づく反対の指摘がない場合には、登録者は、第27条(8)を侵害することなく、物質の製造もしくは輸入または物品の生産もしくは輸入を開始または継続することができる。
段階的導入物質の登録の場合には、提出日より3週間以内に化学品庁から第20条(2)に基づく反対の指
摘がない場合、または第23条の該当する期限前2 ヶ月以内に提出した場合であってその期限より3ヶ月以内に化学品庁から第20
条(2)に基づく反対の指摘がない場合には、登録者は、第27条(8)を侵害することなく、その物質の製造もしくは輸入または物品の生産もしくは輸入を継
続することができる。
第22 条に基づく登録の更新の場合には、更新日から3
週間以内に化学品庁から第20条(2)に基づく反対の指摘がないときは、登録者は、第27条(8)を侵害することなく、物質の製造もしくは輸入または物
品の生産もしくは輸入を継続することができる。