- 同一物質が、以前に登録されていなかった場合には、化学品庁はそれに応じて潜在的登録者に通知しなければならない。
- 化学品庁は、同一の物質が12
年以内に既に登録されていた場合には、前の登録者の名称と所在地および前の登録者が提出した関連する調査要約書またはロバスト調査要約書について、場合によっ
ては、遅滞なく潜在的登録者に知らせなけれなならない。
脊椎動物を含む試験は、繰返してはならない。
化学品庁は、同時に、前の登録者に潜在的登録者の名称と所在地を知らせなければならない。利用可能な試
験は、第27 条に従って潜在的登録者と共用しなければならない。
- 化学品庁は、幾つかの潜在的登録者が同一の物質について照会をした場合には、すべての潜在的登録者に他の潜在的登録者の名称と所在地を遅滞
なく知らせなければならない。