第56条 一般的な規定
  1. 製造者、輸入者または川下使用者は、物質が附属書XIV に含まれる場合には、以下に掲げる場合を除き、その物質を使用するために上市、または自ら使用してはならない:   
          
    1. 物質そのものもしくは混合物に含まれる物質の用途・取扱/使用、または物質の上市もしくは自らの用途・取扱/使用により行われる物品 への物質の組み込みが、第60 条から第64 条までに従って認可されている場合;または     
    2. 物質そのものもしくは混合物に含まれる物質の用途・取扱/使用、または物質の上市もしくは自らの使用により行われる物品への物質の組込 みが、第58 条(2)に従って附属書XIVの認可の要件から免除されている場合;または     
    3. 第58 条(1)(c)(i)に記す期日に達していない場合;または     
    4. 第58 条(1)(c)(i)に記す期日に達しており、その期日の製造者、輸入者または川下使用者により18ヶ月前に申請がなされているものの、認可の申請に対する 決定がまだ下されていない場合;または     
    5. 物質が上市されている場合には、その用途・取扱/使用に関する認可が、サプライチェーンの直下の川下使用者に与えられている場合。   
  2. 川下使用者は、物質の用途・取扱/使用がその用途・取扱/使用に関してサプライチェーンの川上の関係者に与えられた認可の条件に沿っている場合には、第1項に定める基 準に該当する物質を使用することができる。
  3. 第1 項および第2 項は、科学的な研究開発における物質の用途・取扱/使用には適用しない。第1 項および第2項が製品や工程を見極めるための研究開発および免除最大量に適用されるか否かは、附属書XIVにおいて規定する。
  4. 第1 項および第2 項は、以下の物質の用途・取扱/使用には適用しない:
    1. 指令91/414/EEC の適用のある植物保護製品における使用;
    2. 指令98/8/EC の適用のある殺生物性製品における使用;
    3. ガソリンおよびディーゼル燃料の品質に係る1998 年10 月13 日付け欧州議会および理事会指令98/70/EC46の 対象である自動車燃料としての使用;
    4. 鉱物油製品の可動式または固定式燃焼プラントにおける燃料としての使用および閉鎖系における燃料としての使用。
  1. 欧州官報L350, 28.12.1998,p.58. 本指令は、規則(EC) No 1882/2003 により改正。
  1. 第57条(a)、(b)もしくは(c)の基準に適合するとの理由のみまたは人の健康に対する有害性のみで第57 条(f)に従って特定されるとの理由のみでら物質が認可の対象になる場合には、本条の第1項および第2 項は以下の用途・取扱/使用には適用しない:  
    1. 指令76/768/EEC の適用のある化粧品における使用;
    2. 規則(EC) No 1935/2004 の適用のある食品接触材料における使用;
  2. 第1項および第2項は、調剤(混合物)に含まれる以下に示す物質の用途・取扱/使用には適用しない:
    1. 第57 条(d)、(e)および(f)に記す物質の場合には、重量比(w/w)0.1%の濃度限界値未満
    2. その他のあらゆる物質の場合には、指令1999/45/EC または指令67/548/EEC の附属書I に定める濃度限界値であって、調剤(混合物)の分類が危険となる最低値未満