第59条 第57条に帰属される物質の特定
  1. 本条の第2項から第10項までに定める手続きが、第57条に記す基準に該当する物質を特定し、最終的には附属書XIV に収載されることとなる候補物質のリストを作成するという目的に適用されなければならない。化学品庁は、このリストの中で、第83条(3)(e)に基づ く作業プログラムの対象となっている物質を示さなければならない。
  2. 欧州委員会は、第57条に定める基準に該当するとの見解を有する物質について、化学品庁に対して、附属書XVの関連する節に基づいて一式文 書を作成することを求めることができる。その一式文書は、適切な場合には、指令67/548/EECの附属書I規則 (EC) No 1272/2008の附属書VIの3への収載の参考に限定してもよい。化学物質 庁は、この一式文書を加盟国に利用可能なものとしなければならない。
  3. いかなる加盟国も、第57条に定める基準に該当するとの見解を有する物質について、附属書XVに基づく一式文書を作成し、化学品庁に対して 送付することができる。適切な場合には、その一式文書は、指令67/548/EECの附属書I規則 (EC) No 1272/2008の附属書VIの3への収載の参考に限定してもよい。化学品庁は、その一式文 書を、受領してから30日以内に、他の加盟国に対して利用可能としなければならない。
  4. 化学品庁は、ある物質について附属書XVの一式文書が作成されたとの通知をそのウェブサイト上で公表しなければならない。化学品庁は、あ らゆる利害関係者に対し、所定の期限内にコメントを化学品庁に提出するよう求めなければならない。
  5. 伝達から60日以内に、他の加盟国または化学品庁は、第57条の基準に関するその物質の特定について、化学品庁への一式文書においてコメン トを提出することができる。
  6. 化学品庁は、どのような意見も受領または作成されない場合には、その物質を第1項に記すリストに収載しなければならない。化学品庁は、第 58 条(3)に基づく勧告にその物質を含めることができる。
  7. 化学品庁は、コメントがなされまたは受領される場合には、第5項に記す60日の期間が終了してから15日以内に、その一式文書を加盟国専門 委員会に付託しなければならない。
  8. 加盟国専門委員会が付託されてから30日以内にその検証について全会一致の合意に達する場合には、化学品庁は第1 項に記すリストにその物質を収載しなければならない。化学品庁は、その物質を第58 条(3)に基づく勧告に含めることができる。
  9. 加盟国専門委員会が全会一致の合意に達しない場合には、欧州委員会は、加盟国専門委員会の意見を受領してから3ヶ月以内に、その物質の検証に 関する提案の草案を作成しなければならない。その物質の検証についての最終決定は、第133条(3)に記す手続きに従ってなされなければならない。
  10. 化学品庁は、物質の収載を決定した場合には、第1項に記すリストを遅滞なくウェブサイト上で公表し、更新しなければならない。






訳注: CLPによる修正適用済み