第3章 目サプライチェーンにおける認可
第65条 認可の保持者の義務
認可の保有者および調剤(混合物)に含まれる物質を含め第56 条(2)に記す川下使用者は、指令67/548/EECおよび指令1999/45/EC を侵害することなく認可された用途・取扱/使用に物質または物質を含む調剤(混合物)を上市する前に、ラベル上に認可の番号を含めなければならない。このことは、認可 番号が第64条(9)に従って一旦公に利用可能となった時点から、遅滞なく実施されなければならない。