第6 条(4)、第7 条(1)と(5)、第9 条(2)、第11 条(4)、第17
条(2)および第18 条(2)の場合には、手数料の内訳および金額は、登録される物質のトン数域が考慮されなければならない。
あらゆる場合において、中小企業のために減額した手数料が設定されなければならない。
第11条(4)の場合には、手数料の内訳および金額は、共同でまたは個別に情報を提出するかどうかが考慮され
なければならない。
第10
条(a)(xi)に基づき行われる要求の場合には、手数料の内訳および金額は、その正当性を評価する上で化学品庁が要する作業量が考慮されなければならな
い。