第133条 欧州委員会手順
専門委員会は、欧州委員会を支援するものとする。
本項について言及されている場合には、
決定1999/468/EC
の第8条の規定を考慮して、同第3条および第7条が適用されなければならない。
本項について言及されている場合には、
決定1999/468/EC
の第8条の規定を考慮して,同第5条および第7条が適用されなければならない。
決定1999/468/EC の第5条(6)に定める期間は3 ヶ月とする。
本項について言及されている場合には、
決定1999/468/EC
の第8条の規定を考慮して、同第5a条(1)から(4)までおよび第7条が適用されなければならない。
専門委員会は、手続き規則を採択しなければならない。