第18条 単離された中間体で輸送されるものの登録
  1. 年間1トン以上の輸送単離中間体の製造者または輸入者は、その輸送単離中間体に関して、化学品庁に登録書を提出するものとする。
  2. 輸送単離中間体に関する登録書には、以下の情報をすべて含めなければならない:
       
    1. 附属書VIの第1節に定められている、製造者または輸入者のアイデンティティ;
    2. 附属書VIの第2.1節から2.3.4節までに定められている中間体のアイデンティティ;
    3. 附属書VIの第4節に定められている中間体の分類;
    4. 中間体の物理化学的特性、人の健康または環境上の特性に関する入手できる既存の情報。研究報告書全文(full study report)が入手できる場合には、研究要約(study summary)を提出するものとする。
    5. 附属書VIの第3.5節に定められている用途・取扱/使用(use)の簡潔で一般的な説明;
    6. 第4項に従って、使用者に対して適用され、かつ、推奨されるリスク管理措置に関する情報。
    7. 第25条(3)、第27条(6)または第30条(3)に含まれる場合を除き、登録者は登録のために(d)に基づき要約された研究報告書全文を合法的に所有するか、または引用する許可を有していなければならない。
    8. 登録の提出には、第IX篇に従って求められる手数料を添えられなければならない。
  3. 製造者または輸入者当たりで1,000トン以上の量の輸送単離中間体に関する登録書には、第2項に基づいて要求される情報に加え、附属書VIIに定められた情報を含めらなければならない。
  4. 本情報の作成には、第13条が適用される。
  5. 中間体から他の物質への合成が他の現場において以下の厳しく管理された条件下で行われることを製造者または輸入者が自ら確認するか、またはその使用者から確認を受けたと明言する場合には、第2項および第3項が輸送単離中間体にのみ、適用されるものとする:
    1. 製造、精製、機器の洗浄および保守、試料採取、分析、機器または容器への充填または排出、廃棄物の処分または洗浄と貯蔵を含むライフサイクル全体に渡り、物質が技術的方法によって厳密に封じ込められていること;
    2. 排出とその結果としてのあらゆる暴露を最小限に抑えるための手続きおよび管理技術が使用されていること;
    3. 適正に訓練され認可された者のみが物質を取り扱っていること;
    4. 洗浄および保守作業の場合には、系が開放され入っていく前に、浄化や洗浄のような特別な処理が適用されていること;
    5. 事故の場合および廃棄物が発生する場合には、純化または洗浄や保守処理中の排出とその結果としての暴露を最小限に抑えるための手続き的および /または管理技術が使用されていること;
    6. 現場の操作者により、物質の取扱い手順が上手に文書化され、厳しく監督されていること。
  6. 第1段落に列記された条件が満たされない場合には、登録は第10条に定める情報を含めなければならない。