第5章 段階的導入物質および届出物質に適用される経過規定
第23条 段階的導入物質に対する特定の規定
- 第5条、第6条、第7条(1)、第17条、第18条および第21条は、2010年12月1日までは、以下の物質に適用しない:
- 指令67/548/EECに基づいて区分1または区分2の発がん性、変異原性または生殖毒性に分類される物質であって、2007
年6月1日以降に少なくとも1 回は製造者当たりまたは輸入者当たりで年間1トン以上に達する量が欧州共同体内で製造または輸入される段階的導入物質;
- 指令67/548/EEC
に基づいて水環境で長期にわたり悪影響を及ぼすおそれがある水中生物に対して猛毒性(R50/53)と分類される物質であって、2007年6月1日以降に
少なくとも一回は製造者当たりまたは輸入者当たりで年間100トン以上に達する量が欧州共同体内で製造または輸入される段階的導入物質;
- 2007年6月1日以降に少なくとも一回、製造者当たりまたは輸入者当たりで年間1000トン以上に達する量が欧州共同体内で製造または輸入
される段階的導入物質。
- 第5条、第6条、第7条(1)
、第17条、第18条および第21条は、2013年6月1日までは2007年6月1日以降に少なくとも1回は製造者当たりまたは輸入者当たりで年間100ト
ン以上に達する量が欧州共同体内で製造または輸入される段階的導入物質には適用しない。
- 第5条、第6条、第7条(1)
、第17条、第18条および第21条は、2018年6月1日までは、2007年6月1日以降に少なくとも1回は製造者当たりまたは輸入者当たりで年間1
トン以上に達する量が欧州共同体内で製造または輸入される段階的導入物質には適用しない。
- 第1項から第3項までを侵害せずに、該当する期限までにいつでも登録を提出することができる。
- 第7条で登録された物質についても、必要に応じて、本条を準用する。