2012-03-19 作成
#008
APEC化学対話共同議長名でECHA長官に宛てた意見書に対する回答
APECの化学対話共同議長名で、REACH規則運用における問題点に
ついて、主に日化協意見を織り込んだレターを2011年12月10日に
ECHA長官宛に提出し、2012年1月27日付でその回答を得ました。
この内容については2012年2月4日開催のAPEC化学対話(モスクワ)
でも紹介されました。
意見書【PDF】
で提出した項目は以下の2点です。
1.成形品中のSVHC分母について部品単位での適用を主張するフランス
を含む6カ国の運用がEU内で不統一なものになる。これにどう対応すべき
かについてECHAの見解を伺いたい。
2.REACH付属書ⅩⅢ(PBT,vPvB)の改訂により、weight of evidence
(証拠の重み付け)を採用して対象が拡大することに懸念を表明
ECHAからの回答【PDF】
1.成形品については、不統一な現状は残念だが企業は部品についての
情報を有しているだろうから、法を執行する各加盟国に対して適切に対処
してほしい。
2.REACH付属書ⅩⅢ改訂については、既にガイダンスでPBT/vPvBに
ついてweight of evidence の適用を説明している。
2012-03-16 作成
#007
日化協は欧州化学品庁(ECHA)が3月16日期限でパブリックコメント募集中の「デンマークのフタレートに関する制限提案」に対する意見書を提出【PDF】
日化協は欧州化学品庁(ECHA)が3月16日期限でパブリックコメント
募集中の「デンマークのフタレートに関する制限提案」に対する意見書を提出
意見書の要点は以下のとおりです。
ECHAはデンマークの提案を受け入れるべきではない。なぜならば、
1.デンマークが制限提案を提出する時期はREACH規則69条の制限プロセスに合致しない
2.combined effect を理由にリスクありと判断することはREACH規則69条の制限プロセスに合致しない
3.科学的にはまだ未確立であるcombined effect を理由にリスクありと判断することは問題がある
2011-03-01 作成
#006
APEC化学対話運営グループからECHA長官に宛てた意見書と回答【PDF】
APECの第9回化学対話運営グループ(Chemical Dialogue Steering Group)は、REACH及びCLP規則運用における問題点について、主に日化協意見を織り込んだレターを2010年11月26日付でECHA長官宛に提出し、2011年2月22日付でその回答を得ました。
提出した項目は以下の3点です。
項目
1.CLP:混合物成分の届出における秘密保持について
2.REACH:成形品(Article)中のSVHCについて
3.REACH:中間体に関するECHAガイダンスについて
2011-02-08 作成
#005
SVHC 0.1%基準変更案に対する日化協ポジションペーパー【PDF】
REACHにおけるSVHC届出・情報伝達義務の0.1%基準について、その分母を成形品全体から部品単位に変更する案をEUの一部の国が主張していることに対し、日化協としてのポジションペーパーを作成しました。今後、必要に応じ、日本政府を通じてEUに提出するなどの対応を予定しております。
なお、本件については2月7~9日のCARCAL会議で議論中とのことです。
2008-07-22 作成
2010-12-14 最終改訂
#004
REACH関連サービス提供組織の調査結果(改訂第8.6版) [PDF 119B 2010-12-14]
REACHに関する登録業務、委託試験実施業務、Only Representative受託業務等のサービスを行う各機関の調査結果資料の改訂第8.6版です。
2008-06-30
2010-03-01 (改訂)
#003-01
EU 化学品規制REACH に係わる
独占禁止法対応マニュアル 改訂版 日本化学工業協会 REACH-TF 2010年3月1日[PDF 194KB]
日化協独禁法遵守マニュアル
「REACHに関する独禁法対応マニュアル」を、
EU競争法違反事例
等を踏まえ、ジョーンズ・デイ法律事務所 渡邉新矢弁護士監修の下、改訂いたしました。
関連資料:
(1) 独占禁止法に関する説明会資料
日時: 2008年6月19日
主催: 日化協
招聘講師:
ジョーンズ・デイ法律事務所 渡邉新矢弁護士
Jones Day-Brussels Alexandre Verheyden 弁護士
プレゼン資料:
- 渡邉弁護士: EU化学品規制REACH法と独占禁止法 [PDF 700KB 2008-06-19]
- Alexandre Verheyden 弁護士: Practical aspects of the Reach Regulation from a Competition Law point of view [PDF 2808KB 2008-06-19]
(2) 経済産業省 競争法の国際的な執行に関する研究会の中間報告書
日時: 2008年6月25日
著作: 経済産業省
経済産業省トップページ > 報道発表 >
競争法の国際的な執行に関する研究会 中間報告書について
[HTML]
記録保管(Archive):
2008-06-09
#002
REACH欧州コンソーシアム 0522 [PDF 81KB 2008-06-09]
REACHに対応するために欧州で結成されているコンソーシアムの調査結果
日化協では、欧州におけるREACHコンソーシアムの状況についての調査を実施いたしました。その結果の一覧をご提供いたします。
物質名とともにコンソーシアムのコンタクト先、関係URL等もあわせて記載しております。各コンソーシアムに関するお問合せは直接コンタクトをお願いします。
資料は5/22の時点までに結成され一般に公表されている情報源に基づいて調査した結果です。これ以外にもコンソーシアムが結成されている可能性もあることをご理解のうえご参照ください。
また、日化協では各物質についてのコンソーシアムの状況を引き続き調査いたします。 皆様におかれましては本情報以外のコンソーシアムの情報をお持ちの方はぜひ日化協REACHタスクフォース宛にご連絡ください。
この日化協資料コーナーでは(社)日本化学工業会が作成したREACHとCLPに関する資料を随時ご提供しています。
参考資料
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2008-11-05
#001-01
「REACHにおけるリスクアセスメント」 講演資料 [PDF 3.2MB 2008-10-29]
この資料は,REACHにおけるリスクアセスメントについて簡単にまとめた資料です.参考としてご利用ください.
要約
REACHにおける「アセスメントの目的は,リスクがあるかどうかをはっきりさせることではなく,リスクがコントロールされる条件を特定,記述することである.」
- REACHは安全な取扱いを産業界に求めている. REACHはリスクアセスメントを産業界に求めている.
- REACHリスクアセスメントは化学安全アセスメントである.
- ハザードアセスメントでは,分類とDNEL/PNECの算出が必要.
- 曝露アセスメントでは,曝露シナリオと曝露量推算が必要.
- リスク判定(Risk Chracterisation)で,危険有害性評価結果と曝露評価結果が比較される.場合によっては,リスクがコントロールされていることを実証するまで,繰返し評価が行われる(Tier アプローチ, RMMヒエラルキ).
改訂履歴
- 2008-07-22
- 2008-09-04
- 2008-09-16
- 2008-10-23
- 2008-10-29
- 2008-12-20
- 2009-02-17
- 2009-08-19
- 2009-10-22
- 2009-11-09
- 2010-03-01 #003 EU化学品規制REACHに係る独占禁止法マニュアル
- 2010-07-26 #004 REACH関連サービス情報更新
- 2010-12-05 #004 REACH関連サービス情報更新
- 2010-12-14 #004 REACH関連サービス情報更新 V8.6
- 2011-02-08 #005 SVHC 0.1%基準変更案に対する日化協ポジションペーパー 発行
- 2011-03-01 #006 APEC化学対話運営グループからECHA長官に宛てた意見書と回答