REACHとリスク

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REACHとリスク

更新日 2011-11-22 | 作成日 2007-12-07

REACHでは、これまで当局が行っていた化学物質に関わるリスクアセスメントを事業者に実施することをもとめるようになりました。ここでは、ケミカルリスク管理の観点からREACHを見ることにします。

REACHは物質の安全な取扱い(Use)を図ることを目的

REACH規則( Regulation )は「物質(Substance)」の安全な取扱い(Use)の必要な管理を行おうことによって、物質に関わる危険性から人ならびに環境を守ること(つまり安全)を目的としています。安全であるためには、「なに」(物質)を「どう」取り扱うのかが大切であるというわけです。言い換えますとこの規則でコントロール(抑制)しようとしている安全へ脅威は、物質取扱い危険性です。

物質の安全な取扱い=物質リスクを最小限に抑制

REACH規則では物質の安全な取扱いとは、物質リスク(危険性)を社会経済的合理性のもとで最小限に抑制するとの考えがベースにあります。 人や環境が暴露される(接触する)ことが少ないほどリスクは小さく、または、物質本来の持つ危険有害性(Hazard)が小さいほどリスクは小さい、つまり、安全な状態にあると考えるわけです。

物質の持つ危険有害性

物質危険性には、ニトログリセリンやガソリンのような爆発や火災を引き起こす物理化学的危険性(Physico-chemical Hazard)、一酸化炭素やシンナーのような急性、慢性の健康障害を惹き起こす健康に対する危険性(Health Hazard)、フロンガス、PCBのような生態系や地球環境に悪影響を及ぼしたり、食用されることなどにより生物を通じて人健康に悪影響を及ぼしたりする環境危険性(Environmental Hazard)があります。

日常的な危険性としては、物質危険性以外にも、機械に挟まれたり、切ったり、巻き込まれたり、落下したり、騒音であったり、感電するなど、機械的危険性(Mechanical Hazard)、不安全行動にともなう危険性、一部の物理的危険性(Physical Hazard)があります。これらについてはREACH規制の対象ではなく、別の規則で規制されています。

危険有害性の伝達 --分類、表示・ラベルとSDS

取り扱おうとしている物にどのような物質危険性があるのか知ることは安全をはかるために大切であるため、REACH規則でも従来と同様に、物質を供給する側がそれを取り扱う側(従業員や顧客)にその物質の危険性を知らせることを求めています。そのため、決められたルールに従って行った分類を行い、それに基づいた表示とラベル、SDS(安全データシート)の作成と伝達方法が定められています。

危険に曝さらされるような取扱いをしない - 暴露評価・暴露削減策立案

安全のためには物質の持っている危険性に会わないように注意した取扱いが必要です(暴露削減)。REACHでは危険有害性の高い物質についてはその実際の取扱い・用途(Use)について情報を集め暴露の程度を評価し(暴露評価)、一方でその物質の危険性を評価(危険有害性評価)することが求められています。両評価に基づき、その物質のその取扱い・用途でリスクがあるかないかを評価したうえで、必要があれば、あらたな暴露削減策を立てること、また、それをサプライチェーンの上流から下流への物質の危険有害性の情報伝達の手段であるSDSにも追加すること(拡大SDS)を求めています。

危険有害性の懸念の高いものには厳しい - 制限、認可、SVHC

ルールにしたがって分類を行った結果、危険有害性の極めて低いとされた物については、そのような暴露評価や暴露削減策立案、その情報伝達は必要とされていません。

その一方で、危険有害性の極めて高いものとされた物質(SVHC, 高懸念物質)については、当局の強い監督下に置かれることもあります。

制限

その物質の特定の用途や取扱について当局が制限をかける(Restriction)場合があります。[⇒制限]

認可

あるいは、それを製造または取り扱う者が、特定の用途について、1)暴露削減策、2)懸念の低い代替物のないことの正当化、3)より懸念の低い代替物質の検討結果と可能であれば開発計画等の提出を求め、それを当局が認可(Authorization)したときのみ、時限的にその取扱・用途(Use)が許される場合があります。

電気器具や自動車や建築資材のような物品中の物質とその取扱いも規制対象

注意したいのは、電気器具や自動車や建築資材のような物品(アーティクル, Article)中の物質の取扱いについてもREACH規制の対象となる場合があるということです。これは、機器類や建築資材などの物品(アーティクル)には当然様々の物質が使用されており、物品を使えば物質を取り扱うこととなり、その物質の取扱にかかわり物質の危険性にあう可能性があるからです(アーティクル規制)。

物質のライフサイクルにわたって安全を確保

規則の対象となる「取扱い」(Use)は、その物質が誕生(製造)してから消滅するまでの全期間(ライフサイクル)における取扱いが対象となります。ただし、別規制があるもの、食品規制、輸送規制、医薬品規制、農薬規制、植物保護剤規制、廃棄物の規制等の物と取扱いは二重規制を避けるために規則の対象外となっています。また、REACHは物質危険性のリスクを最小限に抑えることを目的としていますから、あきらかに暴露がないと考えられるケースについては規制そのものから外されていたり、緩い規制となっていたりする場合があります(非単離中間体、一部の物品)。

まず行うべきこと

まず、あなたが行うべきことは貴社の全製品(物質・物品)リストから、REACHのいう物質そのもの、あるいは、その製品中の物質はなにかを明らかにすることです。 そのためにチェックシートを利用ください。

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