REACH速報 080325 --3.18 RIP3.1 Guidance on polymers 改訂版ECHAサイトで公開される
主な改定内容は以下の点です。
① 67/548/EECで届出されたポリマーは、登録されたものと見なされ、Title II (登録)をカバーする。従って、そのトン数帯範囲内であれば構成モノマーおよびその他の物質の登録は要求されない。
② ポリマーの安定性を保つための添加剤(熱安定剤、光安定剤、酸化防止剤など)および製造工程由来の不純物(残存触媒、残存モノマーなど)は、物質(ポリマー)の部分とみなされ別途の登録は不要。
③ ポリマーが上記②以外の外観・物性向上のための添加剤(顔料、滑剤、増粘剤など)を含む場合は、それらは調剤成分あるいはアーティクル中の物質である。
④ EU委員会は、Waste Framework DirectiveとREACHの関係見直しを行っている。廃ポリマーリサイクル問題(登録など)も含め、本ガイダンスを更新予定。
[KI]