CLP料金規則

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作成日 2010-05-24

CLP料金規則

更新日 2009-06-04 | 作成日 2009-05-24

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CLP規則に基づき、ECHAに支払う料金の規則
5月22日付け 欧州官報*1に公表

改訂: 2010.06.04

CLP規則に基き、製造者、輸入者または川下ユーザーは下記の二つのケースにおいて欧州委員会が決定する料金をECHAに支払うことが定められている:

  1. ラベルおよびSDSで混合物中の物質の化学的アイデンティティについて、秘密保護のための代替名使用をECHAへ要請する場合(CLP規則第24条)。
  2. 物質の分類・表示について、「調和化された分類および表示のリスト」に追加することを提案する場合(CLP規則第37条)。

この度、欧州委員会から上記の料金に関する規則が5月22日付けで公表され5月25日から施行される。 料金は中小企業(SME)*2に対する減額措置も織り込まれ、以下の内容となっている。