CLP届出方法概要

JICA REACH WEB Site Logo_566.png CLP  
作成日 2010-05-17

CLP届出方法概要

更新日 2010-06-02 | 作成日 2009-05-17

  日化協 >  REACH WEB  >  CLP > CLP届出方法概要

CLP届出方法概要

改訂: 2010.06.02

CLP規則は、GHSの欧州適用であると同時に旧法に基く化学物質の分類・包装・表示を受け継ぐものです。CLP規則により分類の基準が欧州独自のものからGHS準拠にしシフトすることになったわけです。

しかし、CLP規則第2章分類と表示インベントリで規定している庁への届出の義務についてはまったく新しい規則です。 また、最初のデッドラインが2011/1/3にあるという意味で、差し迫った問題でもあります。

ECHAは2010/03/25のREACH-ITの更新に伴いこの規則に基く分類と表示の届出のためのページをREACH-ITに作成すると同時に、次のような、その使用方法を示したページ、マニュアル、及び、ツールを作成公開しています。

1. ページ: 分類と表示のインベントリへの届出 - Notification to the Classification & Labelling Inventory

2. ぺージ: 届出書の作成と提出方法 - How to prepare and submit a notification?

3. データ提出マニュアル パート 12: IUCLIDを使用したC&L届出 - Data Submission Manual part 12: How to prepare and submit a C&L notification using IUCLID?

4. 企業ユーザマニュアル パート15: 製造者と輸入者のグループ管理 - Industry User Manual part 15: Manage your group of Manufacturers or Importer

5. バルクC&L届出のためのXMLスキーマー及びグループ作成ツールExcelファイルのダウンロード

[NEW] 6. 実践ガイダンス7: 分類と表示インベントリに物質を届ける方法




届出書を作成して提出する方法

出典:ECHA REACH-IT Page > C & L Notification Inventory >How to prepare and submit a notification?

届出は電子的にREACH-ITポータルを介してのみECHAウェブサイト上で提出できる。届出を提出するためには、始めに、REACH-ITにサインアップし、アカウントを作成しなければならない。 

ステップ1: 自分のアカウントの作成.
既にアカウントを持っている場合は、届出のために新しいアカウントを作成する必要はない。

ステップ2: 届出グループの作成。
届出者は 製造者又は輸入者のグループを作成して 合意した分類と表示をインベントリに届出してもよい。このステップは義務ではない。

製造者と輸入者のグループは直接REACH-IT上で作ることもできるし、オフラインツールを使用して作ることもできる。(Group creator)

ステップ3: 自分のC&L届出書の作成
自分のC&L届出書を作成するために次のツールを一つ使うことができる:

A. IUCLID 5 求められている情報を全てIUCLID5中に記載して、IUCLIDでC&L届出書類を作成できる。

  • IUCLID5によれば、同一の物質に対して一つ以上の成分を含めることができる(例えば、異なる不純物プロファイルを持つために)。各成分に特定の分類表示を関連付けることができる。各届出者は物質あたり届出を一つしか提出でkないこと、IUCLID5が一物質あたり複数の成分を提出できる唯一のツールであることに注意されたい。

  • 以前IUCLID5を使ったことのある人は、これが実際的なものであることがわかるだろう。

  • REACHの登録書を提出する(例えば、2013年および2018年の登録期限に)つもりのある人にとっても実際的なものであることが分かるだろう。

B. バルク C&L届出を一つ以上含むバルクXMLファイルを作成することができる。

バルクXMLファイルはECHAによって提供されたEXCELツールを使用するか、XMLスキーマを使用することによって作成できる。後者のオプションでは、ITバックグラウンドのあるユーザには好まれるだろう。

  • バルクXMLファイルによって、EC番号又はCAS番号で定義される物質数個から多数に関する届出情報を単一のファイルで提出できる。

  • XMLバルク提出は、それぞれの物質がCAS番号又はEC番号のいずれかによって特定され、一つの成分によってのみ特定されるときだけ使用できる。さらに、届出されるべき物質に対してCLP規則の附属書VIでまだMファクタ及びSCLが特定されていない場合でも、Mファクタ及びSCLを設定できない。【訳注: Mファクタ及び特定濃度限界を指定する必要があるときにはバルク提出ができない

C. オンライン. REACH-ITで要求されるデータをマニュアルで入力できる。 (この提出ツールはまだ利用可能になっていない。)

  • 数個の物質を届出する必要があるだけであり、現在IUCLID5を使用していないのであれば、REACH-ITによるオンライン届出を使用するのがよいだろう。

  • .このオプションは中小企業には、実際的なものとなるだろう。

Step 4: C&L届出書の提出

  • C&L届出書のファイルを作成したら、それをREACH-ITを介してECHAに提出することになる。

  • REACH-ITでは、C&L届出書を提出するための専用のページのガイドに従って実施することになる。

詳細情報

jp アイコンは、リンクしている資料が現在英語のみで利用可能であることを示している。

ITツール

IUCLID5を使用してC&L届出書を準備するために:

バルクXMLファイルを作成するために:

製造者と輸入者グループを作成するために:

  • 製造者と輸入者のグループを定義するためのEXCELツールのダウンロード: Group creator tool

届出書を提出するために:

  • REACH-ITポータルjp はREACH-IT内で企業アカウントを作成するために使用される。

マニュアル

手引

その他の役に立つ情報

  • REACH-IT セクション、ツールとその使用方法についての実務情報を提供している。

  • IUCLID ページでは、化学物質関する情報を蓄えるため、また、提出すべき書類を作成するために、そのツールを使用する方法が説明されている。