予備登録

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予備登録

更新日 2011-07-08 | 作成日 2007-12-07

予備登録






予備登録のためのアクションについては、登録ページ 3.2をご覧ください。

予備登録は経過措置

REACHにおいては、2018年6月1日に化学物質管理の新しいフェーズに到達します。この段階では、現在のような既存化学物質と新規化学物質に対する取り扱いの差がなくなります。

予備登録制度は、この2018年6月1日までの10年にわたる経過措置であると認識するのが、REACH制度を理解するためには分かりやすいと思われます。ただし、実務的、時系列的には、予備登録が本登録の前に到来することになりますので、まずは予備登録の理解が急務となります。

予備登録により登録期限猶予のメリットがあります。

2008年6月1日からいよいよREACHに基づく物質登録が始まります。

欧州の新しい化学品規制であるREACHは、化学物質それ自体、あるいは、調剤(混合物)中の物質、あるいは、物品(article)から意図的に放出される物質について、欧州化学品庁(ECHA)に届出することを求めています。 この規制は欧州域内の企業が年間1t以上、欧州域内で物質を製造するとき、あるいは、欧州域内に輸入するとき、その物質について企業ごとに、一部の例外を除いて、義務を課しています。

その物質登録の義務は、2008年6月1日から発生します。ただし、段階的導入物質(phse-in substance)の定義に合う物質については2008年6月1日から2008年12月1日の間に予備登録を実施した企業は登録期限を猶予が得られるメリットを享受することができます。その登録期限はその物質の製造・輸入量と危険有害性の程度によって異なり、次の3段階に分かれています:
2010年11月30日
2013年5月31日
2018年5月31日

予備登録は無料で簡単

予備登録は限られたデータを求められるだけであり、また、それに係るECHAに対する費用は発生しません。予備登録に必要な書類には次の情報が必要です 注1

  • 物質のアイデンティティ: EINECS番号, CAS番号, 物質名
  • 予想登録期限と製造・輸入量帯域 (帯域決定のためには危険物指令67/548/EECのAnnex I, Annex VIを参照して危険有害性の分類の一部 CMR 1/2とR50/53の分類判定を行う必要があります。)
  • データシェア交渉の窓口となる者、あるいは、その代わりをする第三者代理人の名前と連絡先
  • 該当すれば、物質のリスク評価とデータシェアを促進できる関連ある物質のアイデンティティ

【注】

  1. ECHAは予備登録を実施者のアイデンティティをログオン情報から把握します。予備登録に提出する情報そのものには登録者名を必ずしも記載は必要ありません。
  2. アカウントとは、コンピュータやネットワーク上の資源を利用できる権利のこと、または、利用する際に必要なIDのこと。
  3. プラグインとは、アプリケーションソフトに追加機能を提供するための小さなプログラム

このページについて
このページは、ECHAが予備登録のために公開したページ等の情報に基づいています。 ECHAの該当ページはここで簡単に説明したそれぞれのステップについて説明したページへと案内してくれる内容となっています。そちらをご覧になられることをお勧めします。
なお、欧州域外の企業は登録は義務ではありませんが、欧州への輸出を継続するためには欧州域内輸入者の登録作業を支援したり、あるいは、唯一の代理人を欧州域内に立てて登録をさせることで輸入業者の登録の責務を代わって負うことも視野に入れておく必要があります。

まずは登録の必要な製品(物質)のインベントリ作成から

御社はまず自身のREACHにおける役割と自身が登録すべき物質を知ることから始める必要があります。その後複数のステップの作業が必要です。役割についてはECHAのガイダンスウェブサイトの『About REACH』ウェブページの『Actors』セクションで説明しています。 7つのステップが下の図に示すようにあります。各ステップごとにECHAは概説ページを用意しています。「準備(prepration)」、「企業アカウント 注2 作成(company account creation)」、「予備登録書類の提出」については、それぞれ複数方法が用意されています。 すべての選択可能な方法について各ステップの最初のページに説明がなされています。詳細は追加のページで説明がされています。

予備登録ダイアグラム図 予備登録ダイアグラム (出典: ECHA予備登録ページ)

ECHAが用意しているそれぞれの予備登録のためのページは、ECHAへの予備登録書を準備し提出する方法についてその全貌を示し、また順を追って説明しています。それらは企業が予備登録書を提出した後にすべきことについても簡単に説明しています。 各ページには次のような参考情報へのリンクが張られています:「一般情報とトレーニング資料」、「ガイダンス書」、「ITツール」、「EU規則の該当部分」があります。

予備登録はREACH-IT web portalで実施

予備登録はREACH-ITと呼ばれるECHAが開設する予定のwebsiteのホームページを介して実施することになります。

予備登録情報の提出手段は複数あります:

- 直接REACH-IT Webで手作業(Manually)で予備登録に必要な情報を物質ごとに一件づつ入力して提出する手段が一つあります。

- 予備登録に必要な情報を指定のファイル形式(予備登録用XMLフォーマット)にまとめておき、その後、REACH-IT Webにログインして、そのファイルを提出する手段もあります。

- 後者の間接的な手段では、ファイルを作成するツールについて指定はなく、所定の予備登録用XMLフォーマットに従っていればどのようなツールを使ってもよいわけです。

- ECHAはその予備登録用XMLフォーマットファイルを作成するためのツールとしてIUCLID5の予備登録用プラグイン 注3 を公開しています。

無論、予備登録を望む欧州域内の企業は第三者代理人を立ててその業務を代行させることも可能です。 

日本の企業は、予備登録に関して可能な欧州顧客へのサポートには次のようなものが考えられるでしょう:

  1. 自身の欧州法人、または、別の欧州法人を唯一の代理人(Only representative)に指名して、予備登録し、欧州輸入業者の登録の負担を軽減する.。 輸入業者が合意すれば、唯一の代理人はその輸入業者の仮想の供給者となり、輸入業者の登録義務はなくなる。
  2. 輸入業者が登録に際して必要な情報を提供するなど充分なサポートを行う。
  3. 自身が信頼できる第三者代理人を欧州輸入業者に推薦し、その第三者代理人が円滑に輸入業者に求められる義務を果たせるように必要な措置を講じる。

② 予備登録 (段階的導入物質)
これまで既存化学物質とされていた化学物質(EINECS/NLP)については、予備登録を申し出れば本登録期限が猶予されます。猶予期間は物質の量と危険有害性の程度に応じて異なり、3通りあります。予備登録は、2008年6月1日から2008年12月1日までに実施する必要があります。

【NEWS】 08.04.02
REACH予備登録用IUCLID5 Plug-in公開。
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