認可の対象となる物質はREACH規則付属書XIVに収載[
第65条
,
第57条
,
第58条
,
第59条
]されることになっており、最初の候補は、2009年6月1日までにコメント募集のために公表され、その後は少なくとも2年ごとに追加候補が公表されます。正式に付属書XIVに収載されると、物質ごとに期限(
sun set date
)[
第58条
.1]が定められるので、それを製造または輸入する企業、あるいは川下ユーザーは、認可の申請[
第62条
]をしなければ期限以降の上市及び使用は禁止となります。
期限の18ヶ月前に申請すると認可の判定が出るまでは上市及び使用は継続でき、それ以降は継続か禁止かの判定内容に従うことになります。認可の申請に関しても化学品庁への手数料納入が必要です。
認可の目的は極めて懸念の高い物質に対する適切なリスク管理、また代替が可能な場合の促進であるため、認可の申請に必要な情報は代替物の利用が可能な場合の代替計画などが含まれます。