川下ユーザーは、川上の供給者等が登録書(Registration Dossier)[
第10条
]、化学安全性報告書(CSR: Chemical Safety Report) [
第14条
]、あるいは安全性データシート(SDS: Safety Data Sheet)[
第31条
]を作成するために要求する、その物質の用途・取扱い(Use)や暴露に関する情報を、速やかに川上の供給者等に提供する必要があります。
川上の供給者等のこれらの書類に、その用途・取扱い方法や暴露のカテゴリーに述べられた条件が包含されてなく、かつ、免除規定(使用量:1トン/年未満、等)に該当しない場合は、川下ユーザーが自ら化学安全性報告書を作成する義務があります[
第37条
.4]。その期限は、供給者からSDS中で知らされた登録番号を受領して12ヶ月以内です。さらに、その登録番号を受領して6ヶ月以内には化学品庁に対しても必要な情報を報告する義務があります[
第38条
.1,
第38条
.2]。
サプライチェーン(商流)中のいかなる関係者も、その上流の隣接する関係者または流通業者に対し、その物質の有害な性質に関する新しい情報、およびSDS記載のリスク管理措置の妥当性に疑問を起こすかもしれない情報を、速やかに伝達する必要があります。流通業者の場合は、この情報をさらに上流に伝達する必要があります[
第34条
]。
④川上への情報提供とEU当局への安全性報告書の提出
川下ユーザーは、川上の供給者等が登録時に安全性報告書を作成する際に必要な、その物質の用途・取扱い方法(use)の情報を、川上の供給者等に対して提供する必要があります。川上の供給者等の提出書類がその用途・取扱い方法(use)を包含しなければ、自らが用途・取扱い方法等に基づく
安全性報告書を作成し、関係する情報を
EU当局へ提出することが必要となります。