作成 2009-06-30
国既存化学物質点検プログラム等のデータの利用ガイダンス
REACHは試験報告書の所有または参照の許諾を要求
REACHは、物質を 1t 以上 製造又は輸入する者(または唯一の代理人)に、その物質について、研究要約(Study Summary)およびローバスト研究要約(Robust Study Summary)を作成することを求めています。その際、元になった試験報告書の全文(Full study report)について自身が所有権を有しているか、または、所有者から参照の許諾を得ることを求めています(REACH規則第10条(a)第2パラグラフ)
日本国の既存化学物質点検プログラムはデータを含め利用可能
日本にはこれまで国の既存化学物質点検プログラム等に基いて実施された試験が多数あり、この試験報告書については、REACH登録にとって有用・有益なものと思われ、これをREACH等に利用することを検討されている会員会社もおられることと思います。本件について日化協としてこれらの利用について国に確認を行いました。ご周知のとおり国としては、この試験報告書について、基本的に、平成19年5月11日発行の「 国の既存化学物質安全性点検により得られた情報の利用に係る考え方について」 (英語版)でREACH等での報告書の利用については認めています。
ただし、一部の試験報告書については、所有権が国ではなく試験機関にある場合があります。 この場合、所定の手続きに従って試験機関に開示を求める必要があります。
ただし、一部の試験報告書については、所有権が国ではなく試験機関にある場合があります。 この場合、所定の手続きに従って試験機関に開示を求める必要があります。
国既存化学物質点検プログラム等のデータのREACH利用についてのガイダンス文書
日化協では、化学会社の登録の利便を図るため、国既存化学物質点検プログラム等のデータのREACH利用についてのガイダンス文書を作成しました、下記よりdownloadしてご利用ください.。
国の既存化学物質点検プログラム等のデータの利用の概要【PDF】
© 2009 日本化学工業協会