二重予備登録

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作成日 2008-11-18

二重予備登録

更新日 2011-09-13 | 作成日 2008-11-18

いわゆる「二重予備登録問題」の欧州に於ける直接の調査・協議結果について

2008-11-18
日本化学工業協会 REACHタスクフォース

すでにREACH Web 新着情報(#065) で速報としてご案内させていただきましたいわゆる「二重予備登録問題」の件につきまして、以下追加情報としてご案内させていただきます。

本件はECHAが10月6日付でNews Alert( 注1下線部分 )の”will be registered by 1st December 2008, the end of the pre-registration period.“ の内容が予備登録を含むのか否かという点であります。この件につきましては一部会員各社からのお問い合わせがあるなど、その解釈をめぐって混乱を生じていることから、REACH TFとしても10月以後慎重に各方面に確認、調査を行って参りました。先週来この件に関して欧州にてCEFIC, REACHReady等関係機関を訪問しヒアリングを実施いたしましたが結論としていずれも明確な回答が得られておりません。

”registered”を「登録」のみとし予備登録を含めないと理解した場合は、きわめて非現実的であり実態にそぐわないものであることは明確であり、日化協としては今回のこの表現は不適切なものと判断しております。そのため、日化協のアクションとして経済産業省経由で、11月5日~6日のWTO/TBT会議にて日本の懸念点としてこの問題を取り上げております。しかしながらすぐに当局からの回答を得ることは期待しがたい状況です。

そこで、予備登録完了期限が2週間をきった現時点では、日化協として、下記に該当する会員各位に対して、安全策として予備登録をされておくことをお勧めします:

再輸入物質( 2 .7条(c))、回収物質( 2 .7条(d))、ポリマー中モノマー( 6 .3条)、物品(Article)中の意図的放出物質( 7 .6条)を欧州にてお取扱いの欧州域内ポリマー製造業者、および、川下ユーザ様。

日化協としてはさらに各方面と連携し本件に関する内容の明確化に鋭意努力したいと思います。



注1 ECHA 10月6日付けNews Alert 抜粋

“Nevertheless, ECHA recommends, following discussion with the European Commission services, that for certain types of substance, such as re-imported substances (Article 2.7c),recovered substances (Article 2.7d), monomers in polymers (Article 6.3), and substances intended to be released from articles (Article 7.6) companies should pre-register if they are not sure that the substance(s) concerned will be registered by 1st December 2008, the end of the pre-registration period.