EU委員会がREACH付属書XIの3(曝露シナリオに基づく試験回避)に関する修正規則を公表
2009-03-06
日本化学工業協会 REACHタスクフォース
EU委員会が2009-02-17付けのOfficial Journal of the European UnionでREACH付属書XIのセクション 3 (曝露シナリオに基づく試験回避)に関する修正規則 (Commission Regulation (EC) No 134/2009)を公表し、以下の 3つの基準のいすれかを満たして正当な理由を記載した文書が提出されれば試験を回避できることが具体的に記載されました。
- ライフサイクルを通じた全シナリオにおける曝露が入手可能で適切な導出無影響レベル(DNEL)あるいは予測無影響濃度(PNEC)を十分に下回っていること。
- 該当物質が成形品に組み込まれない場合、ライフサイクルを通じた全シナリオにおいて、REACH規則 第18条4項 (輸送単離中間体登録の制約)で設定された厳密な管理条件に従っていること。
- 該当物質が成形品に組み込まれる場合、ライフサイクルを通じてその物質の放出(release)がないこと、かつ、通常の使用条件または予測できる使用条件で労働者、消費者 および 環境のいずれへの曝露もないこと、かつ、製造/廃棄段階で規則第18条4項の管理条件に従っていること。