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PRTR制度(Pollutant Release and TransferRegister:化学物質排出移動量届出制度)とは、有害性のある化学物質が、どのような発生源(事業所、家庭、自動車など)から、どれくらい環境中に排出されたか、また廃棄物に含まれて事業所の外に移動したかを把握し、集計し、公表する制度です。事業者は対象となる化学物質について環境中(大気、水、土壌)への排出量と事業所外への移動量を集計し、国への届出が義務付けられています。国は、各事業所から届出られた排出量・移動量の集計結果および家庭や自動車などから排出された化学物質の推計排出量を併せて公表します。
日化協では、1992年にパイロット調査を開始し、その後、自主調査対象物質を順次追加し、1998年からは284物質、2000年以降はPRTR法で指定された354物質を含む480物質+ 1 物質群(炭素数が4〜8までの鎖状炭化水素類)を調査対象として実施しました。なお、PRTR 法の一部改正に伴い、2011年度届出分(2010 年度排出実績)より、指定物質は従前の354物質から462物質に変更となりました。これを受けて日化協では、自主調査物質の見直しを行いました。
2010年度のPRTR法指定物質の排出量は16,712トンであり、2000年度比で約64%削減しました。排出量の内訳は、大気への排出92.4%、水域への排出7.5%、土壌への排出0.1% 未満でした。
また、日化協の自主調査物質(105物質+1物質群(炭素数が4〜8までの鎖状炭化水素類))の排出量は24,735トンであり、2000年度比で約55%削減しました。排出量の内訳は、大気への排出86.1%、水域への排出13.9%、土壌への排出0.1%未満でした。会員は有害物質の漏洩防止、回収・リサイクル率の向上、代替物質への転換などを積極的に推進し、環境への排出量のさらなる削減に努めています。
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2006年4月から施行された改正大気汚染防止法では揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制が定められています。この法律では「法規制と事業者の自主的取り組みのベストミックス」の組み合わせで、2010年度までにVOCの大気排出量を2000年度(基準年)に対し30%程度削減し、光化学オキシダントの被害防止を図ることが決められています。
日化協では会員の自主的な削減目標を積み上げた結果、2000年度(基準年)に対し2010年度に52%削減を日化協の削減目標として掲げて取り組みを行いました。なお、2010年度の調査結果では、日化協会員のVOC大気排出量は34,185トンで基準年に比べ62%削減まで進展しています。会員のVOC 排出抑制設備の設置やプロセス改善の結果がこの数字に反映されていると考えられます。 |
揮発性有機化合物(VOC)とは
揮発性を有し大気中でガス状となる有機化合物の総称で、トルエン、キシレン、酢酸エチルなど約200種類があります。主に塗料、印刷インキ、接着剤、洗浄剤などに有機溶剤として使用されています。 |
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会員の取り組み事例 |
VOC大気排出量削減
電気化学工業(株)
電気化学工業(株)では、排出量が全社の90% に近い千葉工場を中心に、化学物質の大気排出量削減に取り組んできました。
千葉工場では、 1)スチレン系樹脂の重合方法の転換、 2)貯蔵タンクからの大気排出削減(ベンゼンタンクを固定屋根式から内部浮き屋根式へ改造。スチレンモノマー等のタンクに凝縮器設置、継続中)、 3)塩ビテープの粘着剤溶液をトルエン溶剤系から水系のものに変更(継続中)、 4)アクリロニトリル等の低濃度VOC に対しては、蓄熱燃焼処理装置の導入による燃焼・無害化等を行ってきました。これらの結果、2010年度の排出量は2000 年度比で約88%削減を達成しました。
2008 年には、このような自主的な削減活動が認められ、環境省より「VOC 対策功労者」として表彰もされており、現在も継続して削減に努めています。
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国内化学工業各社は、これまでに大気汚染物質や水質汚濁物質の排出量を大幅に削減してきました。会員は法規制値よりさらに厳しい自主管理基準を設定し、また自治体との協定を遵守し、排出量の削減に継続的に取り組んでいます。さらに2011年6月に第7次水質総量削減に係わる基本方針が環境大臣より策定され、第6次に引き続き東京湾、伊勢湾および大阪湾については水環境の改善を推進、大阪湾を除く瀬戸内海については現在の水質を悪化しないよう求めています。会員各社は引き続き排出量の減少、排出原単位の向上に向けて努力していきます。 |
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棒グラフ内の数字はデータ提出会社数
排出原単位:会員の事業分野が多岐にわたり同一の生産量単位で表せないため、売上高(百万円)当たりの指標とした。 |
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会員は土壌汚染について、土壌汚染対策法に基づく調査のみならず、自主的な調査も多く実施し、汚染が発見された場合には必要な対策を進めています。アンケート結果(回答86社)では、2010年度に土壌・地下水の調査を行ったのは43社の85ヵ所でした。調査を行った理由は、自主的な調査が58%と最も多く、法または条例に基づく調査は30%でした。また、法に定められた物質以外も調査した例が13件ありました。このうち19社の35ヵ所で基準値を超える汚染を発見し、2010年度には、過去に発見した汚染を含め、25社の46ヵ所で汚染対策を行いました。化学物質については除染方法が確立しており、会員も原位置抽出、掘削除去、封じ込めなど種々の対策を確実に進めています。
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アンケートに回答した86社のうち、66社(77%)が高濃度PCB 廃棄物(* 1) を、71社(83%)が微量PCB廃棄物(* 2)を保管しています。国によるPCBの処理が進んでいることにより、2010年度に保管分の一部を処理した会員は高濃度、微量それぞれ41社(62%)、54社(76%)であり、さらに微量PCB廃棄物を所有する会員のうち2社は、全量の処理を完了しました。
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」では保管・処分の状況を都道府県知事に届け出るとともに法施行日(2001年7月15日)から15年以内にPCB廃棄物を処分することを義務付けており、今後とも行政の指導の下、着実に処理を進めていきます。 |
(* 1) |
高濃度PCB廃棄物:PCB製造の中止以前(1972年以前) に、トランス、コンデンサなどの電気機器でPCB を意図的に絶縁油として使用したものの廃棄物。絶縁油中約50%から100% PC を含有。
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(* 2) |
微量PCB 廃棄物:PCB製造中止以降の電気機器で、PCBが非意図的に微量(0.5ppm 以上) 含有された廃棄物。 |
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会員の自己評価 |
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環境保全
方針、計画、コミュニケーション、点検監視など9項目の自己評価項目の総合評価
「十分満足」「ほぼ満足」が90%以上で維持できています。個別項目では教育・訓練や点検・監視の項目の満足レベルが向上しました。 |
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